感染症にかかったら
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感染症による出席停止について
お子さんが現在かかっていると思われる病気は学校保健安全法により、他の生徒にうつるおそれのある期間は出席(登校)できないことになっております(出席停止)。
医師の診察、治療を受け、出席(登校)してもよいと認められましたら、下記の「感染症診断通知書」に記入していただき登校させてください。
なお、感染症診断通知書の発行は、医療機関のご厚意により無料のところもありますが、文書料として有料となる場合もありますのでご承知おきください。
出席(登校)停止の期間(基準)
- 第2類の感染症は、下記の基準の他、医師により感染の恐れがないと認められるまで出席停止となります。
- インフルエンザ
- 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで。
- 百 日 咳
- 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
- 麻しん(はしか)
- 解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ) - 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 風しん(三日はしか)
- 発疹が消失するまで
- 水痘(みずぼうそう)
- すべての発疹が痂皮化するまで
- 結 核
- 症状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで
- その他
- 医師の指示あるまで
インフルエンザなどの感染症の届け出について
インフルエンザなどの感染症にかかった場合は、出席停止となります。これは欠席ではありませんので、安心して療養してください。感染症によって出席停止の期間が違いますので、下記の書類でご確認ください。また、治癒して登校するには下記の書類の提出が必要です。